
相続税
相続税申告報酬は、基本報酬額と加算報酬額の合計額となります。
<基本報酬額>
遺産の総額 | 報酬額 |
---|---|
基本報酬額の計算の基礎となる遺産総額は、小規模宅地等の減額、生命保険金の非課税等の税務上の特例を適用する前の金額(かつ、債務、葬式費用の金額を差し引く前の総遺産額)に対して計算します。
<加算報酬額>
※5名以上は、上記の加算対象としません。
【実費請求項目】
・不動産評価に必要な資料の取得代行
・訪問、土地の調査等の旅費・交通費実費
【別途お見積】
・戸籍関係書類の取得代行
・準確定申告を行う場合
・不動産鑑定評価が必要となる場合
・登記を行う場合
・金融機関残高証明書の取得代行
・延納、物納を行う場合
・当初申告後に追加で申告書作成が必要な場合
税務調査への対応を行う場合 ⇒ 日当 50,000円
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
贈与税申告
贈与税申告報酬については、ご依頼される方の「取得財産の総額」によって金額がかわります。
基本報酬
取得財産の総額 | 報酬額の目安 |
---|---|
加算報酬
上記金額には消費税を含みません。消費税は別途ご請求させて頂きます。
基本報酬には含まれていないもの
・税務調査の立会報酬(申告後に税務調査があった場合)
・相続登記の際の登録免許税、司法書士報酬
・土地の評価で不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬
・その他特殊事情により調査・検討が必要であり、通常より煩雑な作業が生じる場合
実費精算するもの
・現地調査や訪問の際の旅費・交通費等
・不動産評価に必要な謄本・公図等の取得費用
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
譲渡所得税申告
不動産譲渡による確定申告報酬は、下記のとおり、譲渡所得の金額に応じた体系になっています。
譲渡所得の金額(各種特例適用前の金額) | 報酬の総額の目安 |
---|---|
上記金額には消費税を含みません。消費税は別途ご請求させて頂きます。
各種特例には次の特例を含みます。
・居住用不動産を3,000万円控除又は空き家3,000万円控除
・居住用不動産を譲渡したことによる税率軽減
・居住用不動産の譲渡損失の損益通算又は相続取得費加算
・居住用不動産の譲渡損失の3年繰越
・収容に伴う譲渡所得の5,000万円特別控除
・収用、居住用、特定資産の買換え特例の適用
報酬に含まれているもの
・所得税確定申告書の作成
・譲渡所得の明細書の作成
・上記所得税の申告に必要な一切の業務の報酬
含まれないもの
・税務調査立ち会い報酬
・修正申告報酬
・その他内容が複雑なケース(事前にご相談させていただきます)
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。