よくあるご質問
相続が発生したのですが、何から始めたらよいのか分かりません

弊事務所では、どのような作業を何処に対してどのような手続きをする必要があるのか作業リスト及びチェックリストをご用意しています。
このチェックリストで、ひとつずつ丁寧に確認作業を行い、必要な手続とタイミング、集めなければならない資料等の収集方法を事前に確認することができます。
手続や資料の収集について自ら行うことが難しそうな事項があれば、弊事務所が代行することも可能です。不動産の登記簿謄本、公図、地積測量図など法務局で入手可能な資料は弊事務所が全て取得いたします

依頼するとどれくらいの期間で申告することができますか

相続財産の種類や数、必要な資料の準備、遺産分割協議の状況によりますが、通常は1ヶ月半から2ヶ月程度で申告することができます。
不慣れな相続からくる心理的な不安やストレスを早く取り除けるように、弊事務所はスピーディーに対応することを心がけています。
弊事務所では、最短2週間で申告(宅地の実地及び役所確認を含む)という実績があります。
申告期限まで時間がない場合でも、お気軽にご相談ください。小規模事務所ゆえのフットワークの軽さで対応することが可能です。

納付する相続税額をみながら遺産分割を検討したいのですが

弊事務所では、複数の遺産分割案にもとづいた相続税額の試算及び対比した情報を提供しています。
Excelで相続税額や配偶者居住権の評価額を自動計算するツールを弊事務所で開発しています。
このツールは、
・資料が大きな文字で見やすい(A3)
・相続税の計算の仕組みが理解できる
・今回の相続税のみならず、次の相続の相続税も分かる
・節税を意識しながら遺産分割の検討ができる
とお客様から好評です。
納得がいくまで、何度でもシミュレーションします。

相談にあたってデリケートなお話をすることになるが、秘密は守られるのでしょうか

相続に関する問題は、お客様の財産、ご家族に関わることなどプライバシーに触れる非常にデリケートなものです。
税理士は、弁護士と同じように業務上知り得た事柄について秘密を守る義務が課されています(税理士法38条、54条)。これに違反すると、情報漏洩の罪で罰せられることになっています。
ご相談頂いた内容は、他に漏れることはありませんのでご安心ください。

相続人が集まれるのは休日のみです。土日の対応は可能でしょうか

事前にご連絡を頂ければ、土日、祝日も対応可能です。

相続人に高齢者がいるのですが

ご自宅にお伺いすることも可能です。お気軽にお申し付けください。
また、A3サイズの説明資料(大きな文字を使った)なども用意しています。

資料収集手続きをする余裕がありません

相続税申告に必要な、資料収集を弊事務所で代行することが可能です。相続税申告に必要な戸籍情報、金融機関の残高証明、不動産登記簿謄本などの資料収集や相続情報一覧図の保管申請を法務局に申立て等を弊事務所で代行することができます。
また、相続税申告後の不動産の相続登記、金融機関の口座の名義変更手続きについても、当事務所で代行することも可能です。

他の専門家に相談・依頼するところもご支援頂けますか

弊事務所の公認会計士・税理士が全体の窓口となり、必要に応じて、各分野の相続に精通した専門パートナーと連携しワンストップでサービスを提供します。
相続に関して依頼する業務や手続内容によって関与する専門家が異なります。
相続人間のもめ事・・・弁護士、司法書士
不動産の名義変更・・・司法書士
土地の測量・・・・・・土地家屋調査士
このような場合でも、弊事務所が全体の窓口を務める(単に、他の専門家を紹介するのではありません)ことで、同じような書類を何回も用意しなければならないとか、同じ話をそれぞれの専門家にするといった手間を省くことが可能です。

税務調査対策は含まれていますか

税務署が気にする事項について適切に確認作業をおこなったことを説明する書面を申告書に添付します。
税務調査対策として、「税理士法第33条の2の添付書面」という制度があります。弊事務所ではこの書面を申告書に添付しています。税務署が相続税の申告書の内容をチェックする可能性の高い事項(相続財産の計上漏れや評価額の算定誤りが生じやすい事項、特に金融資産関係)について適切に検討して申告していることを説明した書面を申告書に添付することで、税務調査等を受けるリスクを低減することができます。

私が作成した申告書の内容を確認して頂くことはできますか

はい、可能です。
弊事務所で用意しているチェックリストを用いて、①申告書に添付すべき資料が網羅されているか、②計上すべき相続財産の漏れがないか、③特例等の適用漏れ、又は適用誤りがないか、を確認することができます。