初めての相続。どのような税理士に相続税の申告等を依頼したらよいのか悩まれるかと思います。
相続税申告は単発の支援であり、相続税申告に利害がある関係者が多いこと、相続に関連する法律が多岐にわたることから、税理士業務の中でも難易度の高い業務です。このため、誰に依頼するのかの選定は大きなターニングポイントになります。
依頼する税理士を選定する際に、どんな人が担当してくれるのか、提供するサービスの内容と質、コストの3つの観点から比較検討してみては如何でしょうか。
Point1 担当してくれる人の専門性と人柄
Point2 どのようなサービスを提供しているのか
Point3 妥当なコストになっているか
まずは、現状を見える化することから。
相続税申告の勘所
初めての相続税の申告。相続税の申告は、次表を完成させることをイメージするとよいでしょう。相続が開始すると、
を順番に決めていく必要があります。
まず、相続人が誰であるかを確定させます。相続人になることができる人の範囲と順番は、次のとおりです。
被相続人の配偶者は、他に誰が相続人になろうとも常に相続人となります。
第1順位 子(子が既に亡くなっている場合には代襲相続により子の子)
第2順位 父母(父母が既に亡くなっている場合には、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には甥姪)
誰が相続人になるのか>>より詳しくはコチラ
遺言がない相続の場合は、相続人間で相続財産を誰が取得するかを協議で決め、その合意内容を証するために遺産分割協議書を作成します。相続人全員が署名押印していない協議書は法的に無効であるため、預貯金や不動産の相続手続をすることができません。このため、誰が相続人であるかを確定する作業からスタートします。
各人が法定相続人であることの証明も重要ですが、それ以上に、他に相続人がいないこと、つまり、相続人に漏れがないことを証明することがより重要です。
具体的には、被相続人の出生から死亡するまでが記載された戸籍を市役所等から取り寄せ、他に相続人がいないことを確認します。取り寄せる戸籍等の範囲は、相続人が誰が相続人となるのかによって変わってきます。
取り寄せる戸籍等の範囲について>>より詳しくはコチラ
被相続人および戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした家系図のような図(相続情報一覧図)を作成して法務局にその内容を確認してもらい、法務局から法定相続一覧図の写しの交付を受けましょう。
この法務局で認証をうけた法定相続情報一覧図は、被相続人等の戸籍の束の代わりに相続人の範囲を証する公的な書類として、不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、相続税の申告などの相続手続で利用することができます。
相続手続等でこの一覧図を利用すると、次のメリットがあるため効率よく各手続がおこなえます。
法定相続情報一覧図の作り方について>>より詳しくはコチラ
相続財産は、土地、建物、株式、預貯金等、被相続人の全ての財産が対象となります。
被相続人名義となっている財産が被相続人が所有していた財産です。しかし、税務では、さらに、名義は相続人等になっているが実質的に被相続人の財産といえるものがあればそれらも被相続人の財産とみなします。
実質的に被相続人の財産とみなされる財産を名義財産といいます。相続税の税務調査で相続財産の申告漏れとして指摘されるケースが多発しています。申告漏れということになると、過少申告加算税等のペナルティを課されます。
相続税申告の実務では、みなし相続財産と指摘される可能性がある相続人等の名義の財産がないか、怪しい場合にはみなし相続財産ではないという証拠や状況を確認することが重要なポイントになります。
相続財産の範囲について>>詳しくはコチラ
民法上は被相続人の財産ではない生命保険金、死亡退職金等も、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、生命保険金と死亡退職金については、法定相続人の数×500万円の控除ができます。
相続税固有のみなし相続財産について>>詳しくはコチラ
生前に被相続人が相続人等に対して贈与していた贈与財産(亡くなったときには被相続人の財産ではありません)のうち、相続開始前3年以内に行われた贈与財産及び相続時精算課税制度を適用した全ての贈与財産は、相続税の課税対象となります。
相続税が課せられる贈与済み財産について>>詳しくはコチラ
被相続人の借入金のほか、被相続人が納付すべき税金等は債務として、相続財産から控除します。被相続人の債務ではありませんが葬式費用も控除することができます。お通夜や告別式、戒名、納骨等にかかった費用は控除できる対象となりますが、香典返しや法事にかかった費用は控除できません。
債務控除できる葬式費用について>>詳しくはコチラ
相続財産は、相続開始時の時価で評価することが原則となっています。時価とは、大勢の売主と買主が参加する市場で成立するであろう売買価格のことです。
財産の固有性、個別性が高い土地などの不動産や非上場株式はこのような時価がないことから、通常、定められた評価手続に準拠して評価額を算出します。評価方法が定められていることから、「誰が評価しても評価額は同じ」になるはずですが、実際はそうなっていません。
からです。
被相続人等の生活基盤となっていた自宅や事業用の相続財産について、時価評価額から最大80%減額した額を相続税の課税価格とすることができる小規模宅地等の特例があります。この特例が適用できるかどうかで大きく納税額が変わっています。被相続人が老人ホームに入居していた場合や、自宅が2世帯住宅となっていた場合などにおける特例の適用要件が改正されているので注意が必要です。
小規模宅地等の特例について>>詳しくはコチラ
各相続人がどの財産を取得するのかを相続人全員による分割協議により決めます。
遺産分割について>>詳しくはコチラ
遺産分割協議について>>詳しくはコチラ
相続開始後10ヶ月以内に分割が確定していないと、課税価格を大幅に減額ができる小規模宅地等の特例等を受けることができません。所定を手続を行うことでその後分割が成立した時に修正申告をおこなうことで特例を受ける修正申告をすることができますが、減額する前の課税価格にもとづいて相続税を納付する必要があることから多額の納税資金を用意しなければなりません。
今回、相続人に配偶者がいる相続の場合、次は配偶者がいない相続となることが想定されます。次の相続に配偶者がいない、つまり、相続人は子のみとなる相続は、より多額の相続税を納めることになる相続となります。何故ならば、次の相続は
からです。
したがって、今回の相続で遺産分割を検討する際には、次の相続の相続税額がどのようになるのかを見据えて検討すべきといえます。>>詳しくはこちら
次の場合には、相続人間で贈与、売買があったとみなされないように遺産分割協議書の記載をする必要があります。
相続人間の財産のやりとりが遺産分割の一環であることを明記していないと、その財産のやりとりが贈与、譲渡ということになり、相続税とは別に贈与税や譲渡所得税が課されてしまいます。
相続開始の10ヶ月以内に相続税の申告と相続税を現金で一括納付する必要があります。
相続税の申告は、法人税や所得税に比べて、税務調査を受ける可能性が高いといわれています。しかし、相続税の申告書の信頼性を高めることで税務調査等を受けるリスクを低減することができます。
例えば、税務署が相続税の申告書の内容をチェックする可能性の高い事項(相続財産の計上漏れや評価額の算定誤りが生じやすい事項、特に金融資産関係)について適切に検討して申告していることを説明した書類を添付することで、税務調査等を受けるリスクを低減できます。このような書面には、
があります。税理士に申告書の作成を依頼する際には、チェックシートや書面添付を導入している税理士に相続税の申告書の作成を依頼すると、税務調査を受ける可能性を低くできます。
弊事務所では、どのような作業を何処に対してどのような手続きをする必要があるのか作業リスト及びチェックリストをご用意しています。
このチェックリストで、ひとつずつ丁寧に確認作業を行い、必要な手続とタイミング、集めなければならない資料等の収集方法を事前に確認することができます。
手続や資料の収集について自ら行うことが難しそうな事項があれば、弊事務所が代行することも可能です。不動産の登記簿謄本、公図、地積測量図など法務局で入手可能な資料は弊事務所が全て取得いたします
相続財産の種類や数、必要な資料の準備、遺産分割協議の状況によりますが、通常は1ヶ月半から2ヶ月程度で申告することができます。
不慣れな相続からくる心理的な不安やストレスを早く取り除けるように、弊事務所はスピーディーに対応することを心がけています。
弊事務所では、最短2週間で申告(宅地の実地及び役所確認を含む)という実績があります。
申告期限まで時間がない場合でも、お気軽にご相談ください。小規模事務所ゆえのフットワークの軽さで対応することが可能です。
弊事務所では、複数の遺産分割案にもとづいた相続税額の試算及び対比した情報を提供しています。
Excelで相続税額や配偶者居住権の評価額を自動計算するツールを弊事務所で開発しています。
このツールは、
・資料が大きな文字で見やすい(A3)
・相続税の計算の仕組みが理解できる
・今回の相続税のみならず、次の相続の相続税も分かる
・節税を意識しながら遺産分割の検討ができる
とお客様から好評です。
納得がいくまで、何度でもシミュレーションします。
相続に関する問題は、お客様の財産、ご家族に関わることなどプライバシーに触れる非常にデリケートなものです。
税理士は、弁護士と同じように業務上知り得た事柄について秘密を守る義務が課されています(税理士法38条、54条)。これに違反すると、情報漏洩の罪で罰せられることになっています。
ご相談頂いた内容は、他に漏れることはありませんのでご安心ください。
事前にご連絡を頂ければ、土日、祝日も対応可能です。
ご自宅にお伺いすることも可能です。お気軽にお申し付けください。
また、A3サイズの説明資料(大きな文字を使った)なども用意しています。
相続税申告に必要な、資料収集を弊事務所で代行することが可能です。相続税申告に必要な戸籍情報、金融機関の残高証明、不動産登記簿謄本などの資料収集や相続情報一覧図の保管申請を法務局に申立て等を弊事務所で代行することができます。
また、相続税申告後の不動産の相続登記、金融機関の口座の名義変更手続きについても、当事務所で代行することも可能です。
弊事務所の公認会計士・税理士が全体の窓口となり、必要に応じて、各分野の相続に精通した専門パートナーと連携しワンストップでサービスを提供します。
相続に関して依頼する業務や手続内容によって関与する専門家が異なります。
相続人間のもめ事・・・弁護士、司法書士
不動産の名義変更・・・司法書士
土地の測量・・・・・・土地家屋調査士
このような場合でも、弊事務所が全体の窓口を務める(単に、他の専門家を紹介するのではありません)ことで、同じような書類を何回も用意しなければならないとか、同じ話をそれぞれの専門家にするといった手間を省くことが可能です。
税務署が気にする事項について適切に確認作業をおこなったことを説明する書面を申告書に添付します。
税務調査対策として、「税理士法第33条の2の添付書面」という制度があります。弊事務所ではこの書面を申告書に添付しています。税務署が相続税の申告書の内容をチェックする可能性の高い事項(相続財産の計上漏れや評価額の算定誤りが生じやすい事項、特に金融資産関係)について適切に検討して申告していることを説明した書面を申告書に添付することで、税務調査等を受けるリスクを低減することができます。
はい、可能です。
弊事務所で用意しているチェックリストを用いて、①申告書に添付すべき資料が網羅されているか、②計上すべき相続財産の漏れがないか、③特例等の適用漏れ、又は適用誤りがないか、を確認することができます。
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