みなし相続財産

みなし相続財産にも相続税が課税される

みなし相続財産とは、相続税特有の財産のことです。
例えば、生命保険金や死亡退職金のように被相続人の死亡を原因とした相続人等に支払われる財産的な利益は、実質的には相続又は遺贈により取得した財産と同じような経済的効果(被相続人の死亡を原因として相続人の財産が増加する)があることから、みなし相続財産として相続税の課税対象となっています。
ただし、みなし相続財産は、受取人固有の財産として遺産分割協議の対象外となります。被相続人の本来の相続財産ではないからです。

【みなし相続財産の一覧】

みなし相続財産留意点
生命保険金等被相続人の死亡により支払われる生命保険金や共済金で、被相続人が保険料を負担していたもの
死亡退職金等被相続人の死亡に伴い支払われる退職金、功労金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
生命保険契約に関する権利被相続人が保険料を負担した生命保険契約で、相続開始時に保険事故が発生していないもの(保険金の支払い事由が発生していないもの)
定期金に関する権利被相続人が掛金を負担していた郵便年金契約などで、相続開始時点で定期金給付事由が発生していないもの
保証期間付定期金に関する権利被相続人が掛金等を負担した定期金給付契約で、定期金受取人である被相続人に死亡後に定期金または一時金を取得した場合
契約に基づかない定期金に関する権利被相続人が支給を受けていた退職年金で、被相続人の死亡後に遺族に継続して支給される退職年金の受給権
その他の利益の享受被相続人の遺言により受ける債務免除益などの経済的利益
信託に関する権利信託契約により取得する信託受益権
特別縁故者への分与相続人がいない場合、被相続人の債権債務を清算後、残存する相続財産の全部または一部を特別縁故者が取得したもの

 

相続人以外の者が受取人の場合でも相続税の納税義務者となる

相続人以外の者(相続放棄及び廃除者を含みます)が受取人の場合は、そのみなし相続財産を遺贈により取得したものとみなされます。

  • 相続人ではないため相続税額の2割加算対象となる
  • 相続人ではないため生命保険金及び死亡退職金の非課税枠を適用できない
  • 相続時開始前3年以内の暦年贈与を受けていた場合、生前贈与の加算が適用される

 

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