相続に関する民法の改正

はじめに

改正相続法が2018年7月6日に成立し、同年7月13日に公布されました。1980年の配偶者の相続分引き上げや寄与分制度の導入等以来の40年ぶりの大きな改正です。

今回の民法改正で遺産分割の選択肢が増えたことや遺留分の請求が金銭債権化されたことにより、遺産分割協議で話し合う遺産分割の方法が大きく変わる可能性があります。

このため、

  • どう変わるのか
  • 何を意図した改正なのか
  • 遺産分割協議への影響は
  • 税務申告手続きへの影響は

などの視点から理解を深める必要があります。

民法相続法改正

主要な改正項目

今回の改正テーマは、次のとおり大きく6項目あります。各項目をクリックすると改正内容を説明するページが開きます。

テーマ項目
1. 高齢化社会の相続における配偶者の保護配偶者居住権
配偶者短期居住権
夫婦間の自宅贈与
2. 不公平感の是正遺産分割前の遺産処分
相続人以外の特別寄与
3. 使い勝手の悪さの是正自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の保管制度
遺留分の金銭債権化
4. 最高裁判決への対応預貯金の仮払い制度
5. 規定内容の明確化遺産の一部分割
遺言執行者の権限
遺留分算定方法
相続の効力:権利の承継
相続の効力:債務の承継
6. 民法債権法改正との整合性遺贈の担保責任

施行日

改正相続法法は、原則的に2019年7月1日が施行日となっています。

ただし、例外があり、改正債権法を準用している改正内容については、改正債権法の施行日である2020年4月1日と同日となっています。また、自筆証書遺言の方式緩和は2019年1月13日、自筆証書遺言の保管制度の創設は2020年7月10日が施行日です。

自筆証書遺言の方式緩和の施行日は、自筆証書遺言の活用のためであり、方式緩和により遺言を作成しやすくなることは早い方が望ましいことが考慮されました。

改正項目施行日
配偶者の居住権を保護する施策
 配偶者居住権の新設2020年4月1日
 配偶者短期居住権の新設2020年4月1日
遺産分割に関する見直し
 夫婦間の自宅贈与の保護2019年7月1日
 遺産分割前の遺産処分2019年7月1日
 一部分割2019年7月1日
 預貯金の仮払制度2019年7月1日
遺言制度に関する見直し
 自筆証書遺言の方式緩和2019年1月13日
 自筆証書遺言の保管制度2020年7月10日
 遺言執行者の権限明確化2019年7月1日
遺留分制度に関する見直し
 遺留分の金銭債権化2019年7月1日
 遺留分算定持戻し期間の見直し2019年7月1日
相続人以外の貢献を考慮するための方策
 相続人以外の特別寄与2019年7月1日

改正法の施行日以後に開始した相続等から改正法を適用します。

相続等の開始日が基準となるため、例えば、現在作成している遺言書に改正法の内容を織り込んだ場合にはその遺言書に係る相続等が施行日以降に開始すれば改正法が適用されます。

例外的に、預貯金の仮払い制度及び債権の承継の通知など、改正法の施行日前に開始した相続等に適用されるものがあります。

次にあげる項目は、改正法が施行されると相続等の開始日にかかわらず適用されます。

【施行日前に相続開始した相続等にも適用する】

改正項目適用する相続
預貯金の仮払い制度施行日後におこなわれる仮払いにも適用
債権の承継の通知施行日後におこなわれる通知にも適用
遺言執行者の通知義務等施行日後に執行者となる者にも適用

民法改正に伴う年齢要件の見直し

成年年齢の引き下げ

成年年齢を20歳から18歳に引き下げる見直しがありました。この改正は、2022年4月1日が施行日となっています。

この民法改正にあわせ、相続税等、年齢要件を20歳又は成年としている制度については、年齢要件を引き下げる見直しが行われます。

【年齢要件が見直される相続税に関連した制度】

制度対象者年齢要件
相続税の未成年者控除相続人20歳未満18歳未満
特別代理人の選任相続人20歳未満18歳未満
相続時精算課税制度受遺者20歳以上18歳以上
直系尊属からの贈与税の税率の特例受遺者20歳以上18歳以上
非上場株式等に係る贈与税納税猶予受遺者20歳以上18歳以上

2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの人)は、その日に成年になります。2004年4月2日以降生まれの人は、18歳の誕生日に成年になります。

また、民法の成年年齢が18歳に引き下げられても、お酒やたばこに関する年齢制限は20歳のままとなっています。

施行日

2022年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

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