遺産分割前の遺産処分

改正概要

相続税の申告では、相続開始時点での預金残高が相続税評価額となります。一方、民法上の遺産分割対象となるのは、原則、遺産分割時点での残高です。

今回の改正で、民法上も一定の要件を満たすと相続開始時にあった財産を遺産分割対象にできることになりました。

【まとめ】

遺産分割前の財産処分

現行民法

民法で定めている遺産分割は、

  • 相続開始時に存在し、かつ、
  • 遺産分割時に

存在する財産を相続人間において分割する手続きです。

このため第三者が相続財産を毀損、滅失させた場合など遺産分割時には存在しない財産については、遺産分割の対象になりませんでした。

もっとも、現行においても遺産分割時には存在しない財産であっても、当事者が遺産分割の対象に含めることに相続人全員が合意した場合には、遺産分割の対象とすることができます。

このように改正前の民法では、使い込んだ現預金等は遺産となりません。こんため相続人間で使い込みについて争いとなっている場合は、不服がある相続人は、不当利得や横領などの不法行為を理由とした「不当利得返還請求訴訟」や不法行為を理由とした損害賠償請求による民事訴訟を地方裁判所へ起こす必要があることから、解決には多大な費用と時間がかかるものになっていました。

改正民法

遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも、共同相続人全員の合意により、その処分された財産が遺産の分割時に存在するものとしてみなすことができることになります。

ただし、共同相続人の一人または数人により財産が処分されたときには、その共同相続人の同意は必要ありません。

処分をした共同相続人を除く他の共同相続人の同意があれば、相続開始後から遺産分割前に処分された財産を遺産に含めることができます。

この規定が適用できることで、家庭裁判所の遺産分割調停や審判の対象とすることが可能となり、不服のある相続人は新たに訴訟を起こす必要がなくなり負担が軽減されます。

状況処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するとみなすことについての同意
処分者が特定されている処分者以外の相続人全員の同意が必要
特定できていない相続人全員の同意が必要

要件

  • 処分された財産が、相続開始時に被相続人の遺産に属していたこと
  • 財産が処分されたこと
  • 共同相続人全員が、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることに同意していること

相続開始前の使途不明金は対象外

対象財産は、「相続開始時」に被相続人に属する財産であることから、相続開始前に、財産が処分された場合、いわゆる相続前の使途不明金はこの規定の対象外となります。この場合には、被相続人が処分者に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権、不当利得返還請求権を相続により承継した相続人が行使することになります。

処分された財産を遺産としてみなすことを合意する

「処分された財産を遺産の分割時に遺産として存在するものとみなす」ことの同意です。処分財産が「誰により処分されたか」は、同意の対象となっていません。したがって、共同相続人の間で処分がいずれによりなされたのかについて争いがあるものの、処分財産を遺産として存在するものとみなすことにつき同意があればよいことになります。

処分した相続人以外の同意があればよい

共同相続人全員が原則ですが、処分した共同相続人の同意を得る必要はありません。

特定の相続人が財産を処分したことが明らかな場合は、処分をした相続人以外の相続人全員の同意でよいことになります。

誰によって処分されたかは同意対象ではない

同意の対象は、処分財産を遺産分割の対象に含めることであり、処分財産が誰によって処分されたかは同意の対象となっていません。誰によって処分されたのかが不明な場合であっても、相続人全員の合意によってこの規定を適用することができます。

例えば、相続人間で、相続人間でお互いに相手方が相続開始後に預金を引き出したと主張していても、遺産分割時に当該引き出しに係る預金を遺産分割の対象とすることに相続人全員が合意している場合には、引き出し者が認定できない状態でも当規定を適用することができます。

適用できない場合には遺産確認訴訟を提起

この規定が適用できる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や審判の対象とすることが可能です。この規定が適用できない場合には、遺産分割調停等の中で調整をはかれないため、別途、遺産確認訴訟を提起することになります。

参考:使い込み状況把握

使い込みの状況を把握をするには、例えば、次の方法などがあります。

  • 被相続人の預貯金通帳があればそれを入手して分析する
  • 法定相続人であれば金融機関から口座の取引履歴が入手できるので、取引履歴を入手し分析する

また、被相続人の介護認定記録を市区町村から入手することができ、被相続人の意思能力や生活の必要経費や、医療費などを調べることができます。