預貯金の仮払い(仮取得)制度

概要

相続が発生すると、相続人全員の同意がない限り被相続人の預金を引き出すことができません。このため、被相続人に生活を頼っていた相続人は被相続人の葬式費用、病院への支払いのみならず当面の生活費など資金が必要にもかかわらず、相続人全員の合意がない限り被相続人の預貯金の払い戻しができません。このような場合に、早急に資金を必要とする経済的に立場の弱い相続人が不本意な遺産分割協議に合意せざるをえないという不都合が生じていました。

預貯金の仮処分

このため、今回の民法改正で、

  • 家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払い戻しを認める制度
    相続開始時の預金残高の3分の1に、相続人の法定相続分を乗じた金額(さらに、一般的な生活費や葬儀費用などを勘案した上限あり)について、家庭裁判所の判断を経ずに、その相続人が単独で引き出すことができることになりました。
    また、引き出した預金については、その相続人が遺産の一部を分割して取得したものとしてみなされます。
  • 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和した制度
    ただし、遺産分割の審判または調停の申し立てがあることが前提となっており、仮分割のみを求めて家庭裁判所に申し立てをすることができません。

が新たに設けられました。

家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払い戻しを認める制度

単独で150万円以下の払い戻しができる

遺産に属する預貯金について、相続人は、単独で預貯金を引き出すことが認められます。ただし、その引き出しによって他の相続人が不利益を被る可能性があることから、次の通り引き出し額の上限が設けられています。

  • 預貯金残高の3分の1に法定相続分を乗じた金額の範囲
  • ただし、150万円が上限金額(法務省令で定められた上限金額)

金融機関毎の上限金額が定められた

上限金額は、標準的な当面の生活費や平均的な葬式費用を考慮し法務省令において150万円と定められました。この上限金額は、引き出し金額の総額に対する上限ではなく、金融機関毎に設けられた上限金額です。

この上限金額以上を引き出す場合には、従来どおり家庭裁判所に保全処分を求めることになりますが、「家事事件手続法の保全処分(仮分割の仮処分)の要件を緩和する方策」で説明するように、従来に比べてより容易に多額の引き出しが認められるように要件が変更されています。

引き出した預貯金額は、遺産の仮払い

この制度により引き出した部分は、相続人が遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます。

家事事件手続法の保全処分の要件を緩和

家庭裁判所の保全処分により150万円以上の引き出しができる

家庭裁判所に保全処分を求め、法務省令で定められた上限金額である150万円以上の預貯金を仮に取得することができます。家事事件手続法第200条第3項が新設され、この預貯金の仮取得の要件が緩和されました。

仮処分による仮分割を認める要件の緩和

遺産に含まれる預貯金を遺産分割前に使用する必要がある場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判又は調停の申し立てをおこないその一部又は全部を引き出すことができます。これを仮分割の仮処分といいます。

ただし、この仮処分による分割を認めるには、「事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」とされ、この厳格な要件のために実際には仮処分が利用されることが少なかったのです。

この仮処分による分割を認める要件から、「急迫の危険の防止」が削除され、「預貯金の仮取得の必要性があること」が要件に追加されました。ただし、「他の共同相続人の利益を害するとき」には仮処分は認められません。

預貯金の仮取得の要件を満たす

被相続人の医療費・入院費・光熱費等の公共料金や固定資産税等の税金の支払い、相続人の生活費の支払い等の事情のために資金が必要であることを家庭裁判所に申し立てることになります。

仮処分は遺産分割の審判または調停の申し立てがあることが前提

この仮処分による仮分割は、遺産分割の審判または調停の申し立てがあることが前提となっており、仮分割のみを求めて家庭裁判所に申し立てをすることができません。

このため、仮処分による仮分割は、遺産分割協議による遺産分割が期待できないような場合に利用できる制度となっています。