自筆証書遺言の保管制度の創設
概要
民法では、自筆証書遺言の保管方法は特に定められていません。自筆証書遺言は、遺言証書原本が公証役場で保管される公正証書遺言とは異なり、自宅(仏壇や金庫等)で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、相続後もその存在が認識されないまま遺産分割がおこなれたり、書き換えられたりする恐れがあるなどの問題があります。
こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。遺言者が死亡するまでは、自筆証書遺言が保管されていることは相続人等に対しても開示されません。遺言者の死亡後に、関係相続人等が遺言の内容を確認した場合、他の関係相続人等にも通知がされます。
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | ||
---|---|---|---|
従来 | 新設 | ||
保管方法 | 本人 | 法務局 (原本と画像データ) | 原本:公証人 謄本:本人 |
検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
証人 | 不要 | 不要 | 2人必要 |
保管制度の内容
本人が出頭し申請する
遺言書の保管の申請は、遺言者自らが法務局に自筆証書遺言(無封、原本)を持参して保管申請します。この申請は、遺言者本人が行う必要があり、代理申請はできません。
申請する法務局は、遺言者の住所地又は本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地の法務局です。
遺言書の有効性確認はされない
法務局の主な審査項目には、その遺言書が①申請者本人によって作成されたものであるかと、②民法968条に定める方式を満たしているかの審査があります。
- その遺言書が申請者本人によって作成されたものであるか
保管時に遺言者本人が出頭する必要がありますが、遺言能力は確認の対象となっていないため、遺言能力の有無が争いとなる可能性が残ります。 - その遺言書が民法968条に定める方式を満たしているか
遺言書が提出された時点での現状を確認するのみですが、遺言の方式に適合しないため無効となることはなくなると考えられます。ただし、その有効性等についてまで踏み込んだ判断をしないので、記載内容について解釈上の問題があるなどの内容不備により無効となるリスクは解消されません。
保管申請 | 留意事項 |
---|---|
遺言者本人が出頭し申請する | 遺言能力は確認されないため、遺言能力に関する争いリスクは解消されない。 |
遺言書の外形的な方式確認をする | 有効性に関した判断をしないため、内容不備による無効リスクは解消されない |
保管後の手続き等
遺言が法務局に保管された後は、次のことができます。
- 遺言者は、いつでも、遺言書の返還(撤回)又は閲覧を、法務局に対して請求することができます。
- 関係相続人等は、遺言者の相続開始後、次の事項を、法務局に対して請求することができます。
・遺言書を保管している法務局の名称等を証明する書面の交付
・遺言書の閲覧
・遺言書に係る画像情報等を証明した書面の交付
関係相続人等とは、遺言者の相続人、受遺者、祖先の祭祀を主催すべき者及び遺言執行者のことです。
相続関係人等に遺言書の閲覧や遺言書に係る画像情報等を証明した書面の交付をした場合は、法務局は、相続人、受遺者及び遺言執行者に対して遺言書を保管している旨を通知することになっています。これにより、相続人等が遺言書の存在を知る機会を確保することが図られています。
相続開始後の検認手続きは不要
法務局で保管されている遺言書は、相続開始後の家庭裁判所による検認手続きは不要となっています。
自筆証書遺言は、相続開始後に遅滞なく家庭裁判所による検認が必要です。これは、遺言者死亡後にできるだけ速やかに遺言書の現状を確認し、遺言書の散逸や偽造・変造を防ぐため、その保存を確実にすることが趣旨となっています。しかし、法務局で保管されている遺言書は、その散逸や偽造・変造等のおそれはないと考えらるためです。