遺産の一部分割

一部分割できることの明文化

遺産分割の際に、争いのない遺産について先行して一部分割をすることが有益な場合があります。

従来から、調停を含む相続人の遺産分割協議において一部分割が認められています。一方、審判による分割においても、一部分割が認められることが明確になっていない状況であったため、一部分割ができること及びその要件が明文化されました。

この規定は「相続人全員が遺産の一部だけの分割審判がなされることに合意している」場合(残余遺産については審判事件が係属せず、当該審判事件については終了するもの)の一部分割を前提としています。

遺産分割が調わないとき、又は協議をすることができない場合には、一部の分割を求める審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

一部分割の対象とされた遺産は、分割の内容に従い、分割の対象となっていない残りの遺産から分離独立させて各相続人が確定的に取得します。

なお、一部の分割をすることにより他の共同相続人の利益を害する恐れがあるときには、一部分割は認められないため、家庭裁判所は、その請求を却下しなければならないと定められました。

遺産分割審判の要件緩和

従来の遺産分割審判で一部分割を行うには、①必要性の要件及び②許容性の要件の両方を満たす必要がありましたが、改正後の一部分割の要件には、必要性の要件は求められないことになり、遺産分割を求める範囲は、相続人によって自由に決めることができるようになりました。

必要性の要件を求めないことになったのは、相続人全員が遺産の一部だけの分割審判がなされることに合意している場合には、それを希望した上で合意している以上、一部分割の必要性について何らかの要件を明文化する必要が乏しいからです。

審判可否の要件改正前改正後
①必要性の要件一部分割することに合理的な理由があることありなし
②許容性の要件一部分割することにより全体としての分割に支障が生じないことありあり

適正な分割ができるという明確な見通しがあること

改正法の「遺産の一部を分割することで、他の共同相続人の利益を害する恐れがある場合」は、従来の許容性の要件に相応するものです。許容性の要件とは、その一部分割により遺産全体についての適正な分割が不可能にならない場合にかぎり許容するという要件です。

具体的には、特別受益等について検討し、代償金、換価等の分割方法も検討した上で、最終的に適正な分割を達成し得るという明確な見通しが得られた場合に一部分割が認められます。

例えば、一部分割においては具体的相続分を超過する遺産を取得することになるとしても、他の残りの遺産の分割の際に、当該遺産を取得する相続人が代償金を支払うことが確実と見込まれる場合には、一部分割を行うことが可能になります。

逆に、最終的に適正な分割が達成できるという見通しが立たない場合には、たとえ相続人全員が遺産の一部について分割することを合意したとしても、家庭裁判所は一部分割の請求を却下すると考えられます。相続人の利益を害するおそれがある場合は、一部分割を認めないと規定が設けられているからです。

次の記事

遺言の残し方