相続の放棄と相続分の放棄は別物

相続の放棄と相続分の放棄は別物

分割協議で相続分の放棄することもできる

相続放棄と異なるものに、「相続分の放棄」があります。

相続分の放棄とは、共同相続人間の遺産分割協議において「自分は遺産についての相続分を放棄する」と意思表示し、自己の相続分を放棄することをいいます。相続分の放棄は、相続の放棄とは異なり、相続人としての地位を維持したままで、自己の相続分のみを放棄する単独行為であり、家庭裁判所での申述も必要ありません。

相続分の放棄は相続人としての地位を失わない

相続分の放棄は、相続人としての地位を失いません。つまり、法的な相続放棄と異なり相続分の放棄をしたとしても、被相続人の債権者の同意がない限り、法定相続分に相当する割合の債務を免れることはできないので注意しましょう。

他の相続人の法定相続分に影響を与えない

相続放棄の場合と相続分の放棄では、次のように他の相続人の相続分に与える影響に違いがあります。

相続放棄と相続分の放棄

相続人は配偶者、長男、次男の3人で、法定相続分は、配偶者2分の1、長男と次男はそれぞれ4分の1です。

次男が相続放棄をした場合には、次男ははじめから相続人ではなかったことになるため、法定相続人は、配偶者と長男の2人になります。それぞれの相続分は2分の1ずつです。

次に、次男が相続分の放棄をした場合には、次男の相続人の地位は失われません。法定相続分は、配偶者2分の1、長男4分の1、次男4分の1ですが、次男が自己の相続分を放棄するので、次男の4分の1を、配偶者2分の1と長男4分の1の比率で配分します。この結果、次男が相続分の放棄をした場合には、配偶者の相続分が3分の2,長男の相続分は3分の1となります。

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