遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産分割の内容について相続人全員の合意書として成立させる書面をいいます。
成立すると撤回できない
遺産分割協議で合意し有効な遺産分割協議書が作成されると、各相続人は、遺産分割協議書に拘束され撤回することができません。
全員の合意で撤回できるが贈与となる
民法上、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。合意なくやり直しができるのは、当初の遺産分割に瑕疵があり協議そのものが無効である場合などに限られています。
一方で、相続税法では、無効原因等がない単純な遺産分割協議のやり直しによる財産の移転は、相続による承継ではなく相続人が取得した資産の贈与として扱います。
遺産分割協議書の記載方法
遺産分割協議書には特定の書式や記載のルールがありません。
しかし、この遺産分割協議書は、不動産登記(相続登記)や動産の名義書換手続き(預貯金の名義変更)等の際に必要となります。また、配偶者の税額軽減等の特例の適用を受ける場合には、遺産分割協議書の写しを相続税の申告書に添付しなければなりません。
このように遺産分割協議書は相続の内容を証明する書面となることから、これを作成する際には、次の点に留意しましょう。
遺産分割協議の合意であることを明示する
- タイトルは「遺産分割協議書」とする
- 故人の氏名・死亡日、最終の本籍地と住所地を記載する
分割協議が相続人全員の合意により適正に成立したことが証明されること
- 作成年月日を記載する
- 相続人全員の住所・氏名を住民票どおりに記載し、全員が署名及び実印(認印不可)にて押印する
- 未成年者の場合は特別代理人が署名・押印すること
- 複数枚になる場合には、製本して実印で割印をする
- 相続人の数と同じ通数を作成し、相続人の各自が一通ずつ原本を保管する
誰がどの財産を取得したのかが明確にわかること
- 誰がどの遺産及び債務を相続するかを記載する
- 遺産及び債務が正確に特定できるように具体的に記載する(土地であれば所在と地番と面積、建物は所在と家屋番号、預貯金や株式については、金融機関名、支店名、普通定期の種別、口座番号など)
土地や建物は登記簿謄本に従って記載します。 - 「後日判明した財産」についてどうするのかの記載すること
- 代償分割の場合は代償内容と支払期限を明確にする
資産種類 | 記載項目 |
---|---|
土地 | 所在、地番、地目、地積 |
建物 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積 |
預貯金 | 銀行名、支店名、口座の種類(普通預金、定期預金など)、口座番号 |
上場株式 | 発行会社名、株式の種類、株式数 |
自動車 | 登録番号、車体番号 |
生命保険金や死亡退職金は遺産分割協議書に記載する必要はありません。生命保険金や死亡退職金は、あらかじめ契約等によって受け取る人が定められており、その受取人固有の財産となるため遺産分割協議の対象外となるからです。