遺産分割のやり直し

民法では全員の合意で撤回を認めている

民法では、遺産分割協議を相続人全員の合意によって撤回することを認めています。合意なくやり直しができるのは、当初の遺産分割に瑕疵があり協議そのものが無効である場合などに限られています。

相続税法ではやり直しは贈与とする

一方で、相続税法では、遺産分割のやり直しは認めていません。無効原因等がない単純な遺産分割協議のやり直しによる財産の移転は、相続による承継ではなく相続人が取得した資産の贈与として扱います。

新たに遺産が発見されたら追加の協議とする

遺産分割協議の成立及び相続税の申告後に新たな遺産が見つかった場合には、分割協議のやり直しではなく、新たに見つかった遺産について追加で遺産分割協議をおこないます。

最初の遺産分割協議の効力を否定し、分割協議のやり直しをするには、新たに発見された遺産の影響が極めて大きい(遺産全体における金額的な割合が極めて高いなど)だけでなく、錯誤の事実を明らかにする必要があります。