遺産分割協議
遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺産の分け方を相続人全員での話し合いによって決めることをいいます。
遺産分割協議について与えられた協議期間は、原則として相続発生からわずか10ヶ月しかありません。
相続人全員の参加と合意が大原則
相続人全員の参加でなければ無効
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。相続人をひとりでも欠いた遺産分割協議は無効となります。
協議に参加する必要がある相続人には、法定相続人以外に遺言による包括受遺者が含まれます。行方不明者や未成年者、認知症の者なども、相続人である以上は協議への関与が必要です。これらの者については、不在者財産管理人、親権者または特別代理人、未成年後見人などが本人の代わりに遺産分割協議に参加します。
なお、相続人でない者を含めて遺産分割をした場合は、その遺産分割は無効となります。
全員の合意によって成立する
また、全員の合意が必要で、ひとりでも反対する相続人がいると遺産分割協議は成立しません。
相続人の全員が合意し協議がまとまれば、原則としてやり直しはできません。例えば、成立した後になってから分割内容に対する不満がでてきたとか、遺留分より少ないことに気がついたとしても、遺産分割協議のやり直しを主張することはできません。
【法律行為ができない相続人がいる場合】
相続人 | 協議に参加する人 |
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未成年者 | 親権者 親権者が相続人の場合には、特別代理人 |
意思能力がない者 | 成年後見人 |
行方不明者 | 失踪宣告または不在者財産管理人 |