相続人に未成年者がいる場合
目次
未成年者には特別代理人を選任する
未成年者は法律行為ができない
遺産分割協議は、法律行為です。未成年者は法律行為ができないため、未成年者の法定代理人である親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
親権者が代理人になれない場合がある
次の場合には、親権者と未成年者が相続財産を取り合う関係(利益相反)になるため、親権者は代理人になることができません。
- 親権者自身も相続人である場合(例えば、被相続人が配偶者の場合)
- 未成年者が2人以上いる場合
このため、利益が相反しない第三者である特別代理人を家庭裁判所に選任してもらいます。この特別代理人は、未成年者ひとりに対してひとりずつ必要です。特別代理人は、基本的に相続人以外の成人であれば、誰でもなれます。
家庭裁判所に選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加します。
特別代理人の選任の申し立ての際に、遺産分割案を提出する
法定相続分未満であればその理由を示す
家庭裁判所に対して特別代理人選任の申し立てを行う際に、遺産分割協議書(案)を提出します。
家庭裁判所は、この提出された遺産分割案の内容を確認し特別代理人の選任を受理するかどうかの判断をします。
このため、家庭裁判所に提出する遺産分割協議案で、未成年者の相続分が法定相続分未満となっている場合には、その理由を示す必要があります。
未成年者が成人した時に追認が必要な場合
未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任をしないでおこなわれた遺産分割の協議は、無権代理行為として、未成年の子が成人に達した後に、追認しない限り無効となります。
つまり、子が成人した後に、自分が未成年の時におこなわれた遺産分割協議は無効だと主張すると、無効になってしまい、遺産分割を初めからやり直さなければならないといった事態になってしまいます。
未成年者に親権者がいない場合
未成年者に親権者がいない場合は、家庭裁判所に未成年後見人を選任してもらいます。未成年後見人とは、未成年者の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などをおこないます。
夫婦が離婚すると親権は片方の親のみになります。その片親の親権者が亡くなった場合(および、祖父母と養子縁組をして祖父母が亡くなった場合)、親権をもっていない実親に対して自動的に親権が復活することはないので注意しましょう。