認知症等の相続人がいる場合

当事者が意思無能力の場合には成年後見人

相続人が認知症・知的障害・精神障害などによって合理的な思考や判断ができない場合には、成年後見人を選任します。

この成年後見人が、相続人の代わりに協議に参加し、相続後も継続して財産管理や契約をおこないます。成年後見人には、本人が判断能力のあるうちに自分の意思で選ぶ任意後見人と、家庭裁判所が選ぶ法定後見人があります。対象者一人ひとりに成年後見人が必要です。

しかし、成年後見人の選任には時間がかかるほか、成年後見人に対する報酬も必要となります。なお、遺言がある場合には、成年後見人を選任する必要がありません。