相続人に胎児がいる場合
生まれた時に相続人
胎児も、無事生まれた場合に相続人となります。
しかし、胎児は、生まれるまでは権利能力がないので、代理人を選任することができませんし、生まれていないので法定代理人たる親権者もいません。そのため、胎児のままでは、遺産分割協議はできず、無事生まれること待つほかありません。
胎児が無事に生まれてきた場合は、未成年者がいる場合の遺産分割にならって行います。したがって、生まれた後でも、親権者たる母親と利益相反となる場合には、特別代理人の選任が必要となります。
胎児も、無事生まれた場合に相続人となります。
しかし、胎児は、生まれるまでは権利能力がないので、代理人を選任することができませんし、生まれていないので法定代理人たる親権者もいません。そのため、胎児のままでは、遺産分割協議はできず、無事生まれること待つほかありません。
胎児が無事に生まれてきた場合は、未成年者がいる場合の遺産分割にならって行います。したがって、生まれた後でも、親権者たる母親と利益相反となる場合には、特別代理人の選任が必要となります。