債務の承継
法的に相続債務は法定相続割合で承継する
相続財産含まれる債務について、遺言により法定相続分とは異なる相続分の指定があったとしても、債権者は、各相続人に対して、その法定相続分に応じてその権利行使することができることが明文化されました。
つまり、相続債務は、法的に法定相続割合で承継すると明確になりました。
ただし、法定相続分と異なる定めについて債権者が承認したときは、合意に基づく債権の行使ができます。
債権者の立場を保護する
被相続人の遺言の内容が無条件に債権者に及ぶとすると、資力の乏しい相続人に債務を承継させて、資力に富んだ相続人には債務を承継させないという遺言をすることで、債権者は著しく不利益を被ることになります。
このため、判例では、債務についての被相続人の遺言による処分の効力は債権者には及ばず、被相続人の債権者は、各相続人に対してその法定相続分に応じて権利の行使ができるとしていました。
遺産分割協議において異なる合意は第三者には無効
なお、遺言や相続人間で行われる遺産分割協議で、法定相続分とは異なる相続分の指定や相続割合を合意すること自体は問題ありませんが、原則として債権者にはその効力は及びません。
このため、遺言や遺産分割協議で、相続債務について法定相続分とは異なった分割をしたとしても、債権者から法定相続分どおりの支払を求められると、これに応じなければなりません。
なお、相続債権者の方から相続債務について遺言等の相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対して、指定された相続分に応じた相続債務の履行を求めることは認められます。
法定相続分の支払をした相続人はどうするか
債権者から法定相続分どおりの支払が求められこれに応じた相続人は、遺言や遺産分割協議での合意によりその債務を負担することになっている相続人に対して求償することになります。