遺言無効確認の訴えがある場合の申告
遺言無効確認の訴えと遺言に基づく申告
被相続人が残した遺言に問題があるのではないかと疑われる場合には、遺言無効確認の訴えを提起することがあります。
例えば、自筆証書遺言の筆跡が被相続人のものではないとか、遺言作成時の被相続人には遺言能力がなかったと思われるときです。
形式上有効な遺言に従って申告し無効確定時に修正申告等する
遺言は無効であるとして遺言無効確認の訴えを提起している場合でも、形式上有効な遺言があれば、その遺言に基づき申告を行います。
例えば、遺言で一切の遺産(生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を含む)を取得しない相続人が、遺言の無効を主張する当事者である場合には、遺言が無効であることが裁判で確定するまでは申告する必要がないということです。
延滞税等が課されずに期限後申告できる
裁判により遺言が無効であることが確定した後に、遺産分割協議をおこない、期限後申告や、更正の請求や修正申告をおこないます。
税務上、遺言が有効ならば取得しないはずの遺産を申告しなかったとこは、その遺産を申告しなかったことについて遅滞責任を問うことができない正当な理由があると認められるため、延滞税、無申告加算税等は課せられません。