法人に対する遺贈

時価で譲渡があったとして取り扱う
法人に対して遺贈をすることができます。法人に対し資産の遺贈(死因贈与、贈与を含む)が行われた場合に、通常の取引価額である時価で譲渡があったものとして取り扱います。
遺贈者 | 受遺者(=法人) | |
---|---|---|
課される税金 | 相続税 所得税 | 法人税 |
このように、法人に遺贈をすると、受遺者及び相続人の双方で税金を支払うことになります。
準確定申告が必要
遺贈者はみなし譲渡所得の申告が必要となり、遺贈者の譲渡所得税の申告は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに、相続人がおこないます。これを、準確定申告といいます。
法人に寄付金課税及び法人株主に贈与税課税
法人は、法人税の計算上、取得した財産の時価を益金に算入することになります。法人が同族会社に該当し、この遺贈により株式価値が上昇した場合には、遺贈者から「法人の株主」に対して贈与があったものとして、贈与税が課税されるリスクがあります。
公益社団法人の場合には例外的な取り扱い
この受遺者となる法人が公益社団法人等の公益を目的とする事業を行う法人である場合には、公益に資することや2年以内に公益事業の目的に直接使われることなど一定の条件を満たし国税庁長官の承認を得たときには、みなし譲渡所得は課税されません。