相続の限定承認と相続放棄

概要

【相続放棄と限定承認:まとめ】

限定承認相続放棄
申立期間相続の開始日から3ヶ月以内(熟慮期間)
申し立て期間の延長ができる
申立先被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
他の相続人の合意必要不要
効果債務は相続財産の範囲内で引き継ぐ初めから相続人ではなかったことになり、代襲相続は生じない

限定承認

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で被相続人の債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという承認です。

つまり、限定承認すると相続によって得た財産以上に債務がある場合でも自己の財産まで債務の弁済を行う必要はありません。

限定承認は、自己の財産にまでリスクを負わないで相続財産を相続できるという点がメリットです。逆に、相続財産を売却したものとして被相続人にみなし譲渡所得が課せられるため、債務超過とならなかった場合には、相続税以外に譲渡所得税税が課せられるため単純承認した場合と比べて相続する財産が少なくなるというデメリットがあります。

相続人全員の合意のもと家庭裁判所に申し立てが必要

限定承認を行う場合は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に遺産に関する財産目録を提出し限定承認の申し立てをします。

限定承認は、相続人全員(相続放棄した者を除く)の合意が必要です。ひとりでも反対する相続人がいる場合は限定承認できません。この場合、相続債務の負担をしたくない者は、相続放棄をするよりほかありません。

みなし譲渡所得が課される

限定承認をした場合には、全ての財産を被相続人が相続開始時に時価で相続人に対して譲渡したものとみなされ、譲渡所得に係る所得税が課税されます。

この譲渡所得は、被相続人の所得となるため、相続税開始後に相続人が準確定申告をすることになります。その所得税は被相続人の債務として、相続税の課税価格の計算をする際に債務控除の対象となります。

なお、このみなし譲渡は、被相続人から相続人への譲渡、いわゆる、親族間売買となるため、居住用財産の3,000万円の特別控除などの優遇制度は適用できません。

相続の放棄

相続放棄者は、初めから相続人でないとみなされ代襲相続できない

相続放棄とは、債務を含めたすべての相続財産を相続しないという意思表示です。

相続放棄は、家業等の後継者に財産を集中して相続させる場合や被相続人の相続財産が資産よりも負債が多いにもかかわらず相続人の一部が反対するために限定承認ができない場合などに有効な方法となります。

なお、相続放棄をするとその者は、初めから相続人ではないとみなされるため、相続放棄した者の子は代襲相続人とはなりません。

家庭裁判所への申述が必要

相続放棄する場合には、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てします。限定承認と異なり、相続放棄をしたい相続人が単独で申述することができ、他の相続人の合意は必要ありません。また、財産目録の提出や理由を示す必要もありません。

相続人の範囲が変わる場合がある

相続放棄をした者はその相続に関してはじめから相続人ではなかったとみなされるので、同順位の相続人が全員放棄すると、次順位の相続人が相続人となります。

課税上、基礎控除額等には影響しない

次の場合には、その相続の放棄がなかったものとして取り扱います。

  • 生命保険及び死亡退職金の非課税枠の計算
  • 基礎控除額の計算
  • 相続税の総額の計算

つまり、上記の計算の際には、相続の放棄をした者も法定相続人の数にカウントします。

準確定申告と単純承認

被相続人の準確定申告をおこなう行為が、相続人の単純承認に該当するという見解があります。このため、相続の放棄を検討している相続人は、被相続人の準確定申告手続きに関与しない方が安全かもしれません。

相続放棄をしても相続税の納付義務が生じることがある

相続放棄をした時でも被相続人から遺贈を受けた場合や生命保険金などを取得する場合には、相続税の納付義務が生じます。ただし、次の非課税枠等の規定は適用できません。

  • 生命保険金等の非課税枠
  • 死亡退職金の非課税枠
  • 債務控除(ただし、放棄者が葬式費用を負担した場合は、その控除が認められる)
  • 相次相続控除

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