遺留分と遺留分侵害額請求

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人が、相続について法律上取得することが最低限保障されている相続財産の一定割合のことです。

被相続人は、遺言によって、相続財産を誰に引き継ぎさせるのか自由に決めることができ、相続人のうちの1人だけに全財産を相続させるとか、相続人以外の人にすべての財産を贈与することも可能です。

遺留分の制度とは、このような被相続人による自由な遺贈や贈与を認めつつ、一定範囲の相続人に、最低限の相続分を回復する権利を与える制度のことです。遺留分制度の目的には、遺族の生活保障や遺産の形成に貢献した遺族の潜在的持ち分の精算等を図ることなどがあります。

遺留分は、相続人固有の権利であり、遺言においても侵すことができません。ただし、遺留分を侵害する遺言については、その被相続人の意思通りの効力が生じるものとしつつ、遺留分を回復させるかどうかについては、遺留分権利者の意思に委ねるという制度です。

また、平成20年税制改正により、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定され、生前に遺留分に関する制限を推定相続人全員で合意しておくという例外的な制度があります。

誰に遺留分があるか

兄弟姉妹以外の相続人が遺留分をもつ

遺留分の権利を持つのは、配偶者、子(胎児、その代襲者である孫を含む)、父母等(直系尊属)である相続人に限定されています。兄弟姉妹には遺留分はありません。

包括受遺者は相続人ではないので、遺留分がありません。

代襲相続には遺留分が認められており、代襲相続人も被代襲相続人と同じ遺留分があります。なお、相続放棄は、代襲相続が開始しないため、遺留分権利者が相続放棄をした場合には、その直系卑属に遺留分はありません。

遺留分の割合は法定相続分の2分の1

遺留分の割合は、相続人全体で被相続人の財産の2分の1です。各相続人の遺留分は、この2分の1を法定相続分で按分したものです。ただし、直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。

各相続人の遺留分を計算する際に、同順位の相続人が複数いる場合は、均等割します。

【具体的な遺留分の割合】

遺留分の割合