相続人に行方不明者がいる場合

財産管理人が遺産分割協議に加わる

相続人に行方不明者又は生死不明者等の不在者がいる場合には、遺産分割協議を進めることができません。このため、家庭裁判所に選任された財産管理人が遺産分割協議に加わります。家庭裁判所に選任の申し立てをする際に、遺産分割協議案を添付しますが、不在者の利益を害する内容の遺産分割協議では、裁判所の許可は得られません。この申し立てができるのは、行方不明者の配偶者、ほかの相続人、債権者など不在者の利害関係者、検察官に限られています。

一般的に、財産管理人には利害関係のない被相続人の親族が候補者に選ばれます。もし適当な親族がいない場合には、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を代理人として選任します。

なお、不在者である相続人が失踪宣告の要件を満たしている場合には、失踪宣告によって相続手続きを進めることも可能です。

不在者

不在者とは、相続権を有する人で、1年以上にわたり行方不明が続いている人のことです。

相続開始日に死亡していた場合には修正申告

不在者の状態で遺産を取得したが、その後、失踪宣告を受け相続開始時には死亡していたとみなされる場合があります。既に遺産分割協議は成立し相続税の申告済みの場合で、既に確定した相続税額が増加する場合には、失踪宣告によって相続人に異動が生じたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に修正申告を提出します。この修正申告は、新たに生じた事実に基づくものであるため、延滞税や過少申告加算税は課されません。

反対に、既に確定した相続税額が減少する場合は、失踪宣告によって相続人に異動があったことを知った日から4ヶ月以内に更正の請求をすることができます。