相続の単純承認

単純承認

単純承認とは

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で相続するという承認です。相続財産によって相続債務を弁済できない場合には、相続人自身の財産で相続債務を弁済する必要があります。

何の手続きもしなければ単純承認したとみなされます。

自動的に単純承認したことになる事由

単純承認するための法律的な手続きは必要ありません。ただし、次の3つの場合には、自動的に単純承認したとみなされます。これを法定単純承認といいます。

  • 熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかった
  • 相続財産の全部又は一部の処分をした
  • 相続財産の隠匿等をした

なお、遺産から葬式費用を支出する行為は、処分行為にはあたりません。

一度単純承認をすると、熟慮期間内であっても撤回することはできません。ただし、制限行為能力者の場合、詐欺・強迫など意思表示に瑕疵がある場合や後見人が後見監督人の同意なく承認した時は、取り消すことができます。また、相続の承認の意思表示に錯誤などの無効原因があるときは無効を主張することができます。