遺留分侵害額請求権とその効力

金銭弁済を求める遺留分侵害額請求へと見直し(民法改正)

遺留分減殺請求が行使されると、遺言に従って受遺者に所有権が移った遺産を、遺留分が侵害されている相続人との共有状態にし、遺産の取得者を協議で決めていくことになります。

遺留分を侵害された相続人からは、遺留分に相当する遺産そのものを取り返す協議です。遺産の現物の遺産を渡せ・渡さないという話し合いです。遺産は協議者間の共有ですから、この協議が成立するまでは、協議者全員の合意が得られないとその遺産について何もできない状態に陥ってしまいます。このため、遺産に事業用の不動産や株式が含まれている場合には、事業承継に支障が生じていました。

遺留分制度の改正により、従来の、留分を侵害された相続人が持つ権利を、「遺留分に相当する遺産そのものを取り返す権利」から、「遺留分に相当する金銭の弁償を得る権利」に変更されました。

遺留分に相当する金銭の弁償を得る方法でも、遺族の生活保障や遺産の形成に貢献した遺族の潜在的持ち分の精算などの目的を実現することが可能であるからです。

金銭債権化することで、遺留分減殺後の共有をめぐる紛争を回避することができると考えられています。

名称も、「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」と名称変更されました。

【遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の対比】

遺留分侵害額請求(改正後)

遺留分侵害額請求権の行使による金銭債権の発生

遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権を行使することにより、相続財産自体に対する権利ではなく、受遺者等に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求める金銭債権を得ることになります。

金銭の支払いに代えて現物の提供を求めることができるのか

金銭による支払いか対象財産の返還を求めるかの選択はなく、金銭による支払いのみを求めることができます。ただし、遺留分侵害額請求権の当事者同士が金銭の支払いに代えて現物の提供をすることの合意をすることは、差し支えありません。債権総則の代物弁済の合意に該当するからです。

遺留分侵害行為の効力

遺留分を侵害する遺贈や贈与等は、無効とはなりません。

遺留分を有する者(遺留分権利者)が遺留分を主張することで、自己の財産的利益が回復されます。遺留分の主張をしないことも可能です。遺留分の主張は義務ではないのです。

遺留分侵害請求権は、相続が開始してはじめて遺留分権利者に認められます。つまり、被相続人による贈与・遺贈等が遺留分を侵害することが明らかであることが判明していたとしても、遺留分権利者となる者は、相続が開始する前は、遺留分侵害請求権その他の法的な手段はありません。