遺留分侵害額請求と遺産分割協議

侵害額請求は遺産分割協議の外に位置づけ

遺留分侵害額請求が不調の場合には、地方裁判所における民事訴訟となります。

遺産分割協議とは別物です。遺留分を侵害された相続人が、遺産分割協議を申し入れて、遺産分割協議の中に遺留分の主張が行われることを想定していません。

つまり、遺留分侵害額請求の行使により生じた金銭債権は、被相続人がした遺贈や贈与等を有効であるとした上で、遺贈等によって遺留分を侵害された者がおのおの、個別に受遺者等に対して金銭の支払いを求めることになります。したがって、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、遺留分の侵害による金銭債権については、1対1で争うことになります。

この金銭債権の請求が不調な場合には、通常の訴訟事件(地方裁判所における民事訴訟)になります。これに対し、遺産分割協議は、遺産に属する相続財産を対象に、相続人全員の協議を前提としつつ、協議が不調な場合には家庭裁判所の調停や審判によることになります。

【遺産分割協議と侵害額請求は別の手続】

遺留分侵害額請求遺産分割協議
不調な場合民事訴訟手続き
(地方裁判所の民事訴訟)
家事審判手続き
(家庭裁判所の調停・審判)
協議関係1対1相続人全員の協議