遺留分侵害額請求権の時効と除斥期間

権利行使できる期間が決まっている

遺留分侵害額請求は、相続を開始および遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に行う必要があります。1年を経過すると消滅時効により権利が消滅するので遺留分の侵害額請求ができなくなります。

また、このような事情を知らななかった場合でも、相続開始から除斥期間である10年が経過したときにも時効によって請求権は消滅します。

【遺留分侵害額請求の権利消滅】

状況権利消滅の日
遺留分を侵害されていることを知った知った日から1年
相続開始等を知らなかった相続開始から10年