遺留分侵害額請求の負担関係

侵害額を負担する受遺者又は受贈者が複数人いる場合

受遺者又は受贈者が複数人いる場合は、遺留分侵害額を誰がどのような割合で負担するのかが問題となります。

遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができますが、遺留分権利者が複数いる場合

具体的には、次の4つのルールに従い負担者及び金額を決めます。

  1. 受遺者と受贈者がいる場合には、受遺者が先に負担する。
  2. 複数の受遺者又は同時の贈与を受けた受贈者が複数いる場合には、その贈与の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示している場合には、その意思に従う。
  3. 複数の受贈者がいる場合は、後の贈与に係る受贈者から、順次、前の贈与に係る受贈者が負担する。贈与の前後は、契約の成立時点で判断する。
  4. 各受遺者又は受贈者が負担する遺留分侵害額は、その者が受けた遺贈又は贈与の価額を限度とする。

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