遺留分の放棄

相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可がいる

被相続人や他の相続人からの圧迫や強要による放棄を防ぐために、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要となっています。

家庭裁判所から遺留分の放棄の許可を得るには、

  • 遺留分の放棄が遺留分権利者の自由な意思に基づくものであること、
  • 遺留分放棄の理由に合理的な理由があること

等の要件を満たす必要があります。

相続開始後の放棄は自由にできる

相続開始後の遺留分の放棄や、遺留分侵害請求権の放棄は、家庭裁判所の許可なく自由におこなえます。

遺留分放棄をしても相続人にとどまる

遺留分の放棄をしても相続に関する権利は失わないため、遺言書がない場合には、遺留分を放棄した相続人も遺産分割協議に加わる必要があります。

また、相続人の1人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。

遺留分を放棄した者の代襲者には遺留分権はない

遺留分を放棄した者が先に死亡した場合に、代襲相続人が遺留分の減殺請求ができるのでしょうか。例えば、長男が遺留分の放棄をした後に、父よりも先に長男が死亡し、父が代襲相続人である長男の子に一切の財産を相続させない旨の遺言を残していた場合です。

長男の子は遺留分の減殺請求をすることができません。長男がすでに遺留分を放棄していることから、それを引き継ぐ長男の子には遺留分はありません。

代襲者(長男の子)は被代襲者(長男)が持っていた権利のみを取得するに過ぎないからです。