遺産の一部分割
遺産の一部分割
一部分割できることが明文化された
全部分割だけでなく、被相続人が遺言で禁止場合を除き、一部分割ができる旨が明文化されました。
遺産分割が調わないときや協議ができない場合には、一部分割を求める審判を家庭裁判所に申し立てることができます。一部分割の対象とされた遺産は、分割の内容に従い、分割の対象となっていない残りの遺産から分離独立し各相続人が確定的に取得します。
なお、一部分割をすることで他の共同相続人の利益を害する恐れがあるときには一部分割は認められません。
遺産分割審判の要件緩和
従来の遺産分割審判で一部分割が認められるには、必要性の要件と許容性の要件の両方とも満たす必要がありました。今回の改正で、必要性の要件が削除され、一部分割をすることで他の共同相続人の利益を害する恐れがない限り(最終的に適正な分割を達成し得るという明確な見通しが得られた場合に限り)一部分割が認められることになります。
審判可否の要件 | 改正前 | 改正後 | |
必要性の要件 | 一部分割することに合理的な理由があること | あり | なし |
許容性の要件 | 一部分割することにより全体としての分割に支障が生じないこと | あり | あり |
例えば、法定相続分による分割を前提とした場合、一部分割することで具体的相続分を超過する遺産を取得することになるとしても、他の残りの遺産を分割する際には、当該遺産を取得する相続人が代償金を支払うことが確実と見込まれる場合には、一部分割を行うことが可能になります。