配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い

はじめに

残された配偶者の居住を保証するために設けられた制度に、配偶者短期居住権と配偶者居住権があります。両者の比較表は次の通りです。

 配偶者短期居住権配偶者居住権
成立要件相続開始時に居住相続開始時に居住
遺言又は遺産分割による合意
居住期間6ヶ月間終身
第三者対抗力なしあり(登記が必要)
第三者に賃貸できないできる
財産的な価値価値なし価値あり
善管注意義務ありあり
無断で第三者に使用禁止禁止
譲渡できないできない
修繕費負担配偶者:できる
費用負担必要費:配偶者負担
必要費以外:建物所有者負担

*1
短期居住権を有する配偶者は、無償で居住することができ賃料相当額の経済的利益を得ていることになりますが、配偶者の具体的相続分からその価額を控除しません。このため、配偶者短期居住権による配偶者の使用利益は相続税の課税対象外となります。

*2
存続期間の終期について、遺産分割が成立するまでとなっており、短期という名称にもかかわらず分割がなかなか確定せず長期間にわたって短期居住権が存続することもあります。