誰が相続人になれるのか
遺言相続と法定相続で遺産を取得する人が違う
相続には、遺言がある遺言相続と遺言がない法定相続とがあります。どちらの相続であるかによって、被相続人の財産を引き継ぐ人が異なります。
相続人の範囲と順序
遺言がない場合に遺産を取得できる者は、法定相続人として民法で定められています(民法900)。
法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2系統があります。配偶者は、法律上の配偶者のことで、配偶者がいる場合には必ず相続人となります。一方、血族相続人は、優先順位が決められており配偶者と一緒に相続人になります。先順位の相続人がいる場合には、後順位の者は相続人にはなれません。その順位は、「第1順位:子などの直系卑属」、「第2順位:父母や祖父母などの直系尊属」、「第3順位:兄弟姉妹」です。
【判定フローチャート】
法定相続人のチェックポイント
配偶者(民法890)
- 必ず相続人となる。
- 配偶者であるかどうかは、相続開始時の戸籍で決まる(民法739①)。
- たとえ、内縁関係にある者が被相続人と長期間にわたって一緒に生活していたとしても一切相続権はない。反対に、長期間の別居状態や離婚協議中であっても配偶者には相続人として相続権がある。
第1順位:直系卑属又はその代襲相続人(民法887)
- 子には、実子、婚外子、普通養子、特別養子を含む。
- 婚外子は、被相続人が父親の場合には認知した場合のみ(民法779、789)。
- 養子には、養子にした子、養子に行った子を含む。ただし、特別養子縁組で養子にいった子とは、血縁関係がなくなるので子には該当しない
→養子の相続権について>>詳しくはコチラ - 胎児を含む
→胎児の相続能力」について>>詳しくはコチラ - 代襲相続は、孫やひ孫などの直系卑属が順番にその代襲相続人になる。
- 元配偶者との間の子は、子として相続人になる。親権が相手方にある場合でも、子との血縁関係がなくなるわけではないため、父親と母親のどちらが引き取って養育したかに関わらず子として相続人になる。
- 配偶者の連れ子は、被相続人と血縁関係がないため相続人にはなれない。
第2順位:直系尊属(民法889①)
- 第1順位の相続人がいない(又はその全員が相続の放棄をした)場合に、初めて第2順位として直系尊属が相続人になる。
- 親等の異なる者の間では、被相続人に親等の近い者が優先的に相続人になる(まず、父母、父母が両方とも故人の場合には、祖父母等)
- 義理の父母(姻族)は、直系尊属ではない。
第3順位:兄弟姉妹又はその代襲相続人(民法889②)
- 第1順位、第2順位の相続人がいない(又はその全員が相続の放棄をした)場合に限り相続人になる。
- 義理の兄弟姉妹は含まれない。
- 代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)に限定される。つまり、兄弟姉妹の孫以下には代襲しない。同父母の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と片父母の兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)では相続分が異なる。
→全血兄弟と半血兄弟の法定持分について>>詳しくはコチラ
参考:実子と法定相続人
次のいずれかに該当する者は、実子として扱われ、法定相続人の数に含めて計算します。
- 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている者
- 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となっている者
- 被相続人と配偶者の婚姻前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被相続人と配偶者の婚姻後に被相続人の養子となった者
- 被相続人の実子、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その実子などに代わって相続人となった直系卑属
相続人がいない場合
相続人がいない場合には、一定の手続きにより特別縁故者へ財産分与することができます。分与後の残余財産は国庫帰属となります。特別縁故者とは、被相続人と生計を一にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。相続人がいない場合には、相続財産管理人が相続財産の清算手続きをおこないます。清算後に相続財産が残る場合に、特別縁故者の財産分与申し立てを家庭裁判所が認めると、特別縁故者はその相続財産を取得することができ、相続税の課税対象となります。この場合の、基礎控除額は定額控除の3000万円だけです。