未分割財産から生じる所得の帰属

分割されるまでに生じた果実は共有

相続財産に賃貸不動産がある場合には、不動産は遺産分割までは、共同相続人の共有になります。共有財産から生じる賃料等の法定果実は民法が定める法定相続分の割合に従って各相続人に帰属します。

遺産分割の効果は、相続開始時に遡り生じますが、未分割財産から生じる法定果実は、相続財産とは別個の財産というべきであり、相続人が相続分の割合に応じて確定的に取得し、賃料債権はその後の遺産分割の影響を受けないとした判例があります。

したがって、相続財産に賃貸不動産がある場合には、遺産分割までの賃料収入は相続税の対象ではなく、法的相続分の割合に応じて各共同相続人の所得税の対象となります。

ただし、相続人全員の合意により、この法定果実を遺産分割の対象に含めることは可能であると考えられます。

なお、いったん法定相続分で不動産収入を確定申告した後に、その後に分割が確定した場合でも、修正申告や更正の請求はできないので注意しましょう。

詳しくは、こちらを読む > 「相続開始後の入出金」