相続手続のスケジュール

全体の流れを頭に入れひとつひとつを着実にこなしていく

期限が決まっている手続

相続税の申告手続について期限が決まっているものが4つあります。

  1. 被相続人の死亡後7日以内の死亡届の提出
  2. 相続開始後3ヶ月以内の相続放棄等の家庭裁判所への申述(民法915②)
  3. 相続開始後4ヶ月以内の被相続人の所得税の準確定申告(所法124125
  4. 相続開始後10ヶ月内の相続税申告と納付の期限(相法27)

期限に遅れると納税額が多額になる

これらの期限内に手続を済まさないと、次のように本来支払う必要のない税金等を納めることになってしまいます。着実に手続を進めることが重要となります。

期限と手続不都合
3ヶ月以内相続放棄等の家庭裁判所への申立て自分の財産で被相続人の債務を弁済する必要が生じる
4ヶ月以内所得税の準確定申告ペナルティ(延滞税、無申告加算税)を納付することになる
納税額を軽減する特例を受けられないため多額の納税資金を用意する事態になる*1
10ヶ月以内相続税の申告

*1 小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減、農地の納税猶予及び非上場株式の納税猶予といった納税額を大きく軽減できる特例が受けられないからです。(詳しくは、未分割の場合の相続税申告)

詳細スケジュールと手続き概要

相続開始から相続税申告までの一連の流れは、次のとおりです。全体の流れを頭に入れ、ひとつひとつを着実にこなしていくことが肝要です。

ブルーの文字をクリックすると詳細説明ページが開きます

時期手続内容
死亡被相続人の死亡関係者連絡
通夜葬儀の手配
葬儀葬式費用の領収書等の収集整理
7日
以内
死亡届の提出死亡診断書とともに死亡届を市区町村に提出
3ヶ月
以内
遺言書の有無を確認自筆証書遺言は家庭裁判所で検認
受遺者の意思確認
相続人の確認戸籍謄本を収集
相続財産および債務の概要把握
生前贈与財産の概要把握
相続税の概算額の把握
相続放棄・限定承認の決定家庭裁判所に申述書を提出
4ヶ月
以内
準確定申告被相続人の所得税・消費税の申告・納付
被相続人の所得と相続財産の峻別
10ヶ月
以内
相続財産・債務の詳細調査生前贈与の有無を確認
相続財産の評価不動産など実地・実態調査
遺産分割協議
相続人が取得する財産の把握
未分割財産の把握
相続税額計算
納税資金の検討
特別代理人の選任
分割・相続税額の比較検討
納付方法の検討
遺産分割協議書の作成相続人全員の印鑑証明が必要
相続税の申告及び納付未分割の場合は、法定相続分で申告
早急に相続不動産の移転登記、預金等の名義変更